ホロライブ「兎田ぺこら」の不適切なイラストをTwitterに投稿したとして、所属プロダクションが起こした裁判で、東京地裁(國分隆文裁判長)は2022年1月31日、著作権侵害を認め、プロバイダに投稿者の個人情報開示を命じる判決を言い渡しました。
以下、その概要について記載します。
兎田ぺこら首吊り配信コラ画像ツイート裁判概要
裁判所のサイトで公開されている判決文によると、匿名の投稿者がツイートした画像は、「兎田ぺこら」の動画を切り抜き、涙や縄の絵とともに、「【首吊り】Vtuber初!自殺配信」などの文字を付けて、YouTube動画のサムネイルに見立てたものでした。
当時のツイートのイメージは下記のようなコラ画像です。
実際の画像は裁判結果の資料に記載されているので、そちらをご覧ください。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/091857_hanrei.pdf
「ホロライブ」(カバー社)は、こうした投稿が著作権(複製権・公衆送信権)の侵害にあたるとして裁判を起こしました。
裁判結果
裁判所は著作権と利用許諾を争点として、権利侵害を行われたことを認めました。
- 著作権侵害に関して
「兎田ぺこらの画像を利用していることは著作権侵害である」
- 利用許諾に関して
ホロライブは二次創作に関して一般に許諾を出しているが、その利用許諾の条件として、「公序良俗に反する行為や目的、暴力的な表現、反社会的な行為や目的、特定の信条や宗教、政治的発言のために利用しないこと」を定めている。
首吊りコラ画像は「暴力的な表現」に該当するため、利用許諾条件を満たしていない。
所感
開示請求は行われましたが、その後の裁判や示談の結果についてはまだ分かっていません。
ホロライブが著作権を持っている以上、コラ画像は単なるツイートに比べて開示されやすくなってしまいます。
二次創作ガイドランを出してくれているのは優しいですが、ホロライブにとって都合が悪いものは速攻で開示されますのでご注意ください。
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